慰謝料 など さらに交通事故で後遺障害が残ると、事故がなかったら得られた利益や後遺障害慰謝料といった損害賠償請求ができます。 また、死亡した場合は、死亡による逸失利益に対する賠償金や休業損害、死亡慰謝料等を請求できます。 ? 交通事故の示談金は加入している保険会社によって基準が違う 示談金は法的に決まっているわけではなく、各保険会社ごとに算定基準が使われています。そのため、相場の金額は必ずしも相場を求めることは難しいです。 筆者も交通事故をしたときに、インターネットで知った慰謝料の相場を相手の保険会社に求めしたが、認めてくれることはありませんでした。 なお、交通事故の示談金の交渉を弁護士に依頼すると、弁護士基準の損害賠償額が適応されます。 この基準はどこの保険会社でも共通 ? 交通事故で弁護士に依頼したときのメリットは3つ 交通事故で弁護士に依頼したときのメリットは3つ 上記で触れたように交通事故で起こすと示談金が発生し、保険会社と交渉をしなければなりません。 すると、自分が思っていたより話がうまく進まなかったり、納得する示談金額が提示されないことがあります。 その場合は弁護士に相談すると、話がまとまりやすく早く解決することがあります。では弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。 ? 弁護士に依頼したときのメリット1 保険会社と交渉しなくてすむ 交通事故を起こすと、相手の自動車保険会社と連絡を取り合わなければなりません。 それも平日の日中が多いです。 仕事をしている人には、なかなかの面倒なことです。それも話す内容は示談金の交渉ばかり。相手の保険会社は高い費用を払いたくないので、巧みに説得し始めるので、それを聞くだけでも憂鬱な気持ちになります。 筆者は仕事と育児、看病をしている狭間に、交通事故の処理を一人で行なっていました。多数の書類を提出したり、今まで触れたことがない話ばかりで、手に終えれませんでした。 そして、自動車保険会社に相談に乗ってもらい、弁護士に依頼をしました すると、今までかかってきた保険会社からの電話もなく、また自分が加入していた自動車保険会社もたまに状況確認ぐらいの連絡になりました。依頼した途端、一気に落ち着きを取り戻しました。 このように弁護士に依頼すると相手の保険会社と連絡を取る必要が全くなくなり、自分の気持ちにもゆとりが持てるようになります。 ? 弁護士に依頼したときのメリット2 示談金が増える 上記で少し触れましたが、弁護士を依頼すると弁護士基準が適応されます。 この弁護士基準は、賠責保険や任意保険で用いられる基準よりも高額な金額で慰謝料が設定されています。 事故の状況によりますが、依頼する前と依頼後の慰謝料を比べるとかなり金額が増えます。 たとえば、入院1か月と通院2か月のケガをした場合、依頼の慰謝料は17万でしたが、依頼後は65万まで上がったケースがあります。 筆者も弁護士に依頼したところ、慰謝料が依頼前より2倍以上の額になりました。 ? 弁護士に依頼したときのメリット3 言い分を法的に言ってもらえる 追突事故以外は、自分に非がないとしても相手の保険会社はきちんと言い分を聞いてもらえず、責任割合を決められます。そして、慰謝料の減額を求められることがあります。 弁護士を依頼すると、警察から刑事記録を取り寄せて、相手の保険会社に反論できるように分析してくれます。反論も法的に主張をするので、相手も言い返してくることは減るでしょう。 ? 交通事故の弁護士費用を知っておこう 交通事故で弁護士に依頼すると、やはり弁護士費用がかかってきます。 弁護士費用は、事務所によって異なりますが、着手金が無料で報酬金20万、損害賠償金の10%になります。 着手金が20万ある場合は報酬金が損害賠償額の10%となっているので、総合支払い額は前者と後者で変わりません。 弁護士費用の支払いは、着手金は先に支払い、報酬金は慰謝料の一部を充てて払う人が多いようです。 ? 交通事故で弁護士特約を利用すると費用がかからない ご自身が加入している弁護士特約を使うと、交通事故に関して弁護士に依頼した際の費用を被害者側の保険会社が負担してくれます。 また、利用しても自動車保険会社が依頼する弁護士事務所に連絡を取ってくれるので、費用の支払い手続きもやる必要ありません。 そして、特約しても、自動車保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありません。 筆者は特約に入っていたので、交通事故の交渉の途中からでも利用し、弁護士の先生にお願いをしました。そして、特約の補償内で済んだので、かかりませんでした。 保険会社に確認したところ、普通はそこまで補償内ですむことが多いけれども、裁判まで進むと、補償額から超えると教えていただきました。 このことから加入している場合は弁護士特約を使って損はないので依頼しましょう。
実際に弁護士に依頼して分かったメリット
投稿日:2022年1月1日 更新日:
執筆者:admin