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自転車と車の接触事故での過失割合の不当な提示

投稿日:2026年7月1日 更新日:

私の友人(40代・主婦)が、近所の交差点を自転車で直進していた時のことです。左折してきた乗用車に巻き込まれる形で衝突し、彼女は転倒して手首の骨折と全身打撲の怪我を負いました。

幸い命に別条はありませんでしたが、家事や育児に支障が出るほどの大怪我です。当然、相手側の保険会社との交渉が始まりましたが、そこで提示された過失割合に彼女は驚愕しました。相手側は自転車側にも前方不注意があったとして、2対8(彼女が2割)の過失を主張してきたのです。彼女としては、相手が急に左折してきたため避けようがなかったと確信していましたが、保険会社の担当者は、これが業界の相場ですと一点張りで、全く聞き入れてもらえませんでした。

彼女は精神的にも追い詰められ、主婦の言うことなんて誰も信じてくれないのかと落ち込んでいました。そこで私は、一度弁護士に相談することを勧めました。弁護士はすぐに現場の状況を精査し、付近の防犯カメラ映像や車の傷の付き方から、相手側のウインカーを出すタイミングが著しく遅かったことを突き止めました。弁護士が法的な根拠を持って交渉した結果、最終的な過失割合は1対9まで修正されました。

さらに、主婦であっても家事労働を仕事とみなして請求できる休業損害についても、保険会社は最低限の金額しか提示していませんでしたが、弁護士基準(裁判基準)を適用することで、当初の提示額から大幅に増額されました。結局、治療費を除いた示談金だけでも100万円以上の差が出たそうです。

まとめ
保険会社の言うことがルールだと思い込んでしまうと、被害者が損をすることが多いのが現実です。特に主婦の場合、休業損害を低く見積もられる傾向にありますが、弁護士という味方がつくことで、その労働価値を正当に評価してもらうことができます。

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