知人は自動車運転中に、相手方の信号無視による衝突事故に遭いました。幸い命に別状はありませんでしたが、背中と足に強い痛みが残り、長期にわたる治療が必要となりました。1年近く通院を続けましたが症状が完全に改善せず、医師から「これ以上治療を続けても劇的な改善は見込めない」と判断されました。
その後、知人は相手方の保険会社を通して後遺障害の認定を申請しましたが、結果は「後遺障害なし」でした。保険会社はこれに基づき、治療費の実費と、通院期間に応じた最低限の慰謝料しか提示せず、その金額は知人の負った痛みや生活への影響に見合っているとは思えませんでした。
結果に納得できなかった知人は、交通事故専門の弁護士に相談しました。弁護士はすぐさま診療記録を詳細に確認し、「神経症状は残っている」と判断。異議申し立ての手続きに着手しました。
弁護士は、知人のかかりつけ医と綿密に連携を取り、症状の具体的な経過や残存している障害の程度を詳細に記載した医学的な意見書を作成しました。そして、この意見書と、日常生活に支障が出ている状況を示す証拠を添えて、損害保険料率算出機構に異議申し立てを行いました。
その結果、当初の判断が覆り、知人には後遺障害が正式に認定されました。認定後、弁護士基準で賠償額を再計算し交渉した結果、最終的な示談金は、当初保険会社が提示していた金額から増額され、適正な賠償を受けることができました。
(まとめ)
交通事故で症状が長引いた場合、後遺障害の認定が賠償額を大きく左右します。知人の体験は諦めず、弁護士に相談することの重要性を示しています。症状固定後も不調が残っている方は、保険会社に言われるままにせず、後遺障害認定手続きに入る前、または非該当とされた後に、必ず交通事故に強い弁護士に相談するべきです。