知り合いが、交通事故でケガを負い、仕事を休まないといけない状態でした。ただ、いくら賠償してもらえるのかと不安を抱えていたらしく、交通事故に遭わなければ得られていた収入について賠償してもらえるのか不安だと聞きました。
その際、速やかに弁護士に相談しています。
弁護士からは、交通事故を原因とした休業損害に対する賠償について説明を受けたみたいです。この場合、加害者が加入している自賠責保険か自動車保険から支払われるといった説明でした。
さらに、知り合いが気がかりだったのは、交通事故による精神的苦痛でした。いわゆる慰謝料ですが、それは休業損害とは別で交渉になる話でした。
休業日数については、仕事を休んで通院、自宅療養をした日数から決定されたそうです。ですが、弁護士いわく、休んだ日すべてが休業日数と認められるわけではないといった説明をされて、知り合いも戸惑ったらしいです。
症状や治療内容なども関わるらしいです。
知り合いねの場合には、ケガによって仕事ができなかった日、医師から自宅で安静にするよう指示があった日、治療のための通院をした日などが含まれました。
知り合いの場合、痛みや症状、仕事への影響をしっかりと医師に伝えており、これによって適切な診断を受けられた点が功を奏したみたいです。同じく、保険会社にも正確に状況を伝えることができ、のちに、損害賠償金も受け取ることができています。
不安だったため、自力で行動しなかった点が良かったと、本人も言っていました。
休業損害について相談
投稿日:2025年10月1日 更新日:
執筆者:admin